ポイント1 離婚の合意ができるかどうか
結婚同様、離婚も夫婦で合意するのが原則ですが、「離婚原因」があれば、相手方が離婚に応じない場合でも離婚することができます。
ポイント2.財産分与
結婚後に夫婦で築いた財産は、夫婦どちらのものでも財産分与の対象になります。
夫婦それぞれにどんな財産があるかチェックしてみましょう。
ポイント3 親権者
未成年の子どもがいる場合、親権者を決める必要があります。子どもにとってどちらの親のそばで暮らすのが幸せか考えてみましょう。
ポイント4.養育費
養育費をいくらとするかについては夫婦で協議して決めることができます。協議がまとまらない場合には、裁判所でも利用されている算定基準表を参考にしましょう。
ポイント5.面会交流
親権者とならない親と子どもの面会について検討します。
大人の都合である離婚によって子どもが片親を失うのは望ましくありません。子ども自身の拒否、子どもへの虐待、暴力などがない限り、積極的に面会交流を行うことが望ましいでしょう。
ポイント6.慰謝料
相手の不貞などが原因で離婚する場合には慰謝料を請求できます。
ポイント7.年金分割
夫婦の一方が厚生年金に加入しており、双方の年収に差がある場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料の払い込み実績を、最大0.5の割合で分割することができます。
ポイント8.婚姻費用(離婚成立前の生活費)
夫婦は別居してもお互いに生活を支え合う義務がありますので、相手に生活費(婚姻費用)を請求できる場合があります。