「離婚」を考えたとき,押さえるべき8つのポイント
離婚したいと思ったとき、なにから考えればいいのか分からない方も多いと思います。
いざ「離婚」するとなったら、考えなければいけないポイントは次の8つです。
あなたのケースでは何を考えなければならないか、ポイントを絞って検討してみましょう。
ポイント1 相手方が離婚に応じるかどうか
結婚が男女の合意でなされるように、離婚も夫婦で合意する(協議離婚する)のが原則ですが、「離婚原因」があれば、相手方が離婚に応じない場合でも離婚することができます。
ポイント2.財産分与
結婚してから夫婦で築いた財産は、夫婦どちらの名義になっていても夫婦の共有財産ですので、離婚するにあたってはこれを夫婦で分け合わなければなりません。
夫婦それぞれにどんな財産があるのか、資料をもとにチェックしてみましょう。
ポイント3 未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。夫婦で子どもを取り合うケースもありますが、子どもにとってどちらの親のそばで生活するのが幸せなのか、よく考えてみる必要があります。
ポイント4.養育費
養育費をいくらとするかについては裁判所でも利用されている算定基準表があります。
原則として前年度の夫婦双方の年収をもとに計算されますが、夫婦で話し合って算定基準表とは異なる金額を決めることも可能です。夫婦双方の生活状況や、実際にお子さんのために必要な費用を話し合ってみましょう。
ポイント5.面会交流(面接交渉)
親権者(監護親)とならなかった親と未成年の子どもとの面会について検討します。
従来は月1回程度、宿泊なし、というケースがほとんどでしたが、大人の都合である離婚によって子どもが片親を失うのは望ましくないという考え方が主流となりつつあり、裁判所でも、子どもへの虐待、暴力等がない限り、積極的に面会交流を行うことを推奨しています。
子どもと非親権者(非監護親)との交流は、養育費、婚姻費用の支払いを促すと言う面でも有効です。
ポイント6.慰謝料
相手方が不貞をした場合のように、相手の責任で離婚することになる場合には、慰謝料を請求することができます。もちろん、自分に非がある場合には慰謝料の請求を受けることを覚悟しなければなりません。
ポイント7.年金分割
夫婦のどちらかが厚生年金、共済年金に加入しており、双方の年収に差がある場合、婚姻期間中の厚生年金、共済年金の保険料の払い込み実績を、最大0.5の割合で分割することができます。
ポイント8.婚姻費用(離婚成立前の生活費)
夫婦は別居してもお互いに生活を支え合う義務がありますので、別居したら、相手に生活費(婚姻費用)を請求することができます。
離婚にあたって問題となる点は以上のように整理することができます。あなたの場合には何が問題になりそうでしょうか?問題になりそうなポイントについて詳しく見ていきましょう。
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慰謝料/財産分与
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養育費
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慰謝料
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慰謝料
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慰謝料
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協議離婚
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慰謝料