「わたし、先生にお願いした方がいいですか?」
ご相談の席でこんな風に聞かれることがよくあります。
結論から申し上げますと、普通は頼まなくてもいいと思います。
(私が言うのも変ですが。)
平成24年の全国の離婚件数は約23万件、同じ年に申し立てられた離婚調停の件数は4万8000件(うち妻からの離婚調停の申立は3万3000件)です。
夫婦双方から離婚調停の申立があったり、夫婦円満調停を申し立てて離婚が成立したりすることもあるので、単純に離婚調停の申立件数だけで判断はできませんが、だいたい20%くらいは家庭裁判所に持ち込まれるようになっているといえそうです。
このうち夫婦のどちらかに代理人弁護士がつく割合は、平成26年の統計で47%となっています。弁護士がつく事件の割合は年々増えており、いまや弁護士に頼むのはわりと普通のことなのかもしれません。
ですが、逆に家庭裁判所に持ち込まれない8割の離婚では、裁判所も弁護士も関与せず、夫婦で話し合って解決しているわけです(弁護士が介入して協議離婚が成立するケースもあると思いますが、それほど多くはないと思います)。
よほど資産をお持ちとか、配偶者が凶暴な人とか、精神的にもう限界とか、特別な事情がなければ、高い費用を払って弁護士に頼まなくともなんとかなると思います。
離婚事件は、最近起きるようになった事件ではなく、昔からある事件なので、相場や処理方法が確立されています。ですから、弁護士に相談して方針を相談し、手順を教えてもらえば、ご自分で処理できるケースがほとんどです。
なので「わたし、先生にお願いした方がいいですか?」と聞かれたら、よほど特殊なケースでなければ「とりあえず今日お話したところまでやってみませんか。だめだったらいつでも介入しますから。」とお答えしています。
もちろん、うちの事務所としてはいつでも頼んで頂いて結構なのですが(*^_^*)
「お金もあまってることだし、面倒なことはお金で解決♪」という方は、ぜひ・当事務所へご用命ください!