年金分割
(1)年金分割が必要なケースについて
離婚(特に熟年離婚)の場合、特に問題になるのが年金の問題です。公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金、公務員がもらえる共済年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は厚生年金と共済年金です。厚生年金・共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫のみが働いて、妻は専業主婦の場合、妻は厚生年金・共済年金を受け取れません。そこで、離婚に際して年金保険料の納付実績を公平に分けようというのが年金分割制度です。年金保険料を納めてきたという実績を分けてもらえれば、働いていなかった配偶者も、年金を受給できる可能性があります。
注意すべき点は、将来の年金を分けてもらえるのではないということです。
分割されるのは年金保険料の納付実績だけであり、実際に年金がもらえるかどうかは、年金受給資格を満たすかどうかによります。
年金分割が必要なのは、婚姻期間中夫婦の一方が他方より多く収入をもらって厚生年金・共済年金の保険料を支払ってきたケースです。
夫婦がほぼ同じ年収をもらって年金保険料を納めていたケースや、自営業(国民年金)で働いているケースでは、分けるものがありませんので年金分割は不要になります。
(2)年金分割の制度について
①合意分割
平成19年4月以降、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、年金分割を受けられるようになりました。この制度を「合意分割制度」といいます。分割割合は、最大2分の1までです。
夫婦間で合意できれば年金事務所に届け出を行い、合意がまとまらなければ年金分割調停を提起し、最終的には裁判所の審判によって分割割合が決定されます。
②3号分割
平成20年4月の制度変更で、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。この制度を「3号分割制度」といいます。当事者間の合意も、裁判所の決定も必要なく、一方的に分割できますので、年金分割の処理が簡便です。分割をする方が要求しても、2分の1より割合を下げることもできません。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。
この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となりますので,それまでの15年間については、「合意分割制度」に従って夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
(3)時効
原則として離婚が成立した日の翌日から2年で年金分割を請求することはできなくなります。
2年以内に、年金事務所へ届け出が必要ですのでご注意ください。
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