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財産分与

財産分与


財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を清算する取り決めです。

原則として半分ずつ分与されますが、医師のように特殊技能によって高額所得を得ているケースでは割合が変動する場合があります。

まずは、夫婦で婚姻期間中に形成した財産・負債を一覧に整理してみましょう。主には、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、車、退職金などが考えられます。


 

①相続した財産は財産分与の対象になりますか。

 

三品弁護士の仕事風景1
相続や親からの贈与のように、夫婦の一方が個人的に得た資産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象になりません。

 

②借金も半分になりますか。

住宅ローンなど、夫婦の共同生活のための借金は清算の対象になりますが、夫婦の一方が遊興費に使ってしまった借金のように、個人的な借金は清算の対象になりません。

また財産より借金が多い場合には、借金を相手に分担させることはできません。
 

③子どもの名義の預金はどうなりますか。

両親がお子さん名義で積み立てていた預金は財産分与の対象になりますが、お子さん自身がお小遣いやお年玉を積み立てた貯金はお子さん自身の財産であり、財産分与の対象になりません。
 

④配偶者名義の子どもの学資保険を引き継げますか。

保険の契約者を変更するには契約者の同意が必要ですので、配偶者の同意が得られない場合には変更できません。また、ご自身の健康状態によっては、保険会社の審査を通らない場合もあります。その場合、保険の解約返戻金を対象として財産分与の額を計算します。
 

⑤有責配偶者(離婚する原因を作った配偶者)でも財産分与を請求できますか。

有責配偶者であっても財産分与は請求できます。
ただし、財産分与とは別に慰謝料を支払わなければならない場合があります。

 

財産分与の解決事例

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

離婚原因

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離婚は夫婦で話し合って決めるのが原則ですが、相手が離婚に応じない場合にも、以下の「離婚原因」があれば、裁判によって離婚することができます。   (1)配偶者に不貞な行為があったとき 性交渉に…

財産分与

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親権・監護権

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  未成年のお子さんがいる場合には、離婚の際、親権者を決める必要があります。 親権者を決めるに当たっては、子どもに対する愛情の度合い、これまでの養育実績、今後の監護に対する意欲、子どもの面倒…

養育費

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面会交流

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    1 面会交流とは 面会交流とは,親権者とならなかった親が子どもと交流する機会を言います。 離婚してもお子さんのことについては協力し合える夫婦であれば、特に面会交流について具…

慰謝料

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離婚の慰謝料とは 離婚の慰謝料には、 ①「不法行為」によって精神的に傷ついたことに対する慰謝料 ②その結果,離婚することになり精神的に傷ついたことに対する慰謝料 の2種類の慰謝料が含まれます。 「不法…

年金分割

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  1 年金分割とは 夫婦の一方が多く厚生年金(共済年金)の保険料を支払っている場合に、夫婦の年金保険料納付実績を分割して、当事者の公平を保つ制度です。 将来支払われる年金を分けてもらえるの…

婚姻費用(別居期間の生活費)

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別居中も夫婦である以上お互いに助け合う義務があるため、収入の多い方から収入の少ない方へ生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。 婚姻費用の額は、東京・大阪養育費等研究会がまとめた養育費・婚姻費用算定…

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