養育費
養育費をいくらにするかは,離婚後,夫婦と子どもたちの生活がどうなるかを考えて,よく話し合って決めましょう。
とはいえ,離婚するとなれば,子どものためとはいえ,養育費を支払う方としては1円でも安く,養育費をもらう方としては1円でも高くしたいと考えるもの。
夫婦の協議でまとまらなければ,最終的には裁判所の審判によって決定されます。その場合に裁判所が使用する養育費算定基準表があり,東京家庭裁判所のホームページに公開されていますのでご確認ください。
総収入額が基準になりますので,夫婦双方の源泉徴収票,所得証明書,非課税証明書など,収入額がはっきり確認できる資料を準備しましょう。ただし,算定表はあくまで一般的なケースをもとに算定されていますので,
・家族の中に病人がいる場合
・子どもが私学・大学・専門学校などに通っている場合
・夫婦のどちらかに連れ子がいる場合 など
特殊な場合には算定表は当てはまりません。また,一旦養育費の額を定めても,子どもが成長して進学した,元夫婦のどちらかが収入を失った,逆に収入が増えたなど,養育費を定めた後の事情の変化によって,養育費の増額・減額を請求することができます。
協議離婚によって養育費を定めて離婚する場合には,公正証書にすることをお勧めします。大変残念なことですが,離婚後,養育費を支払わなくなるケースは少なくありません。その場合,公正証書にしておけば,養育費支払義務者に対して強制執行を行うことが可能です。
なお,調停や裁判で養育費を定める場合には当然に強制執行できますので心配ありません。
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