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調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。
離婚トラブルの場合は、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。ただし,調停は裁判所での話し合いの席ですので,双方の合意がなければ調停は成立しません。
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
1) 家庭裁判所への申し立て
2) 呼び出し状の配布
3) 第1回目調停
4) 第2回目調停~最終調停
5) 調停調書の作成
申し立ては、夫婦のどちらか一方が,相手の住所地の家庭裁判所へ調停申立書を提出して行います。申立書の書式は家庭裁判所に備え付けてありますし,また裁判所のホームページからプリントアウトすることもできます。
調停申立書には,親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です(相手方の財産が分からない場合など,金額をどう書いてよいか分からない場合には相当額の支払いを求めるという内容で申し立てることも可能です)。
調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整をされます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。
調停には原則として当事者本人が出頭します。同席できるのは代理人弁護士のみであり,両親など親族が立ち会うことはできません。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。
1回目の調停では、調停委員から、当事者双方を同席させて、調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。
調停では、原則として当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が一般的です。
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。
調停調書には判決と同様の強い法的効力があり,調停調書に記載された約束を守らない場合には,強制執行を受けることもあります。
離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に,原則として調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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