離婚は夫婦で話し合って決めるのが原則ですが、相手が離婚に応じない場合にも、以下の「離婚原因」があれば、裁判によって離婚することができます。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
性交渉に限らず、夫婦間の貞操を守る義務に反する一切の行為を指します。性的関係が一時的かどうか、売買春行為かどうかは問いません。
配偶者が不貞相手とホテルへ出入りする様子を撮影した写真、不貞相手とのメールのやり取り、風俗店の会員証などによって立証できる場合があります。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由なく、夫婦の同居義務、相互扶助義務に違反する行為があった場合です。「悪意」というには「夫婦関係の廃絶を企み、または容認する意図」が必要とされるため、単に別居しただけでは悪意の遺棄には当たりません。
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者の生存を最後に確認できた時から3年以上生死不明である場合を指します。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
「強度の精神病」とは、夫婦の協力義務を果たすことができない程度の精神的な障害を指します。
もっとも、病気は本人の責任ではないのに、簡単に離婚が認められてしまうのではあまりに酷です。
このため判例では、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であっても、病気の配偶者の今後の療養、生活が成り立つよう、できるだけ具体的な対策が講じられており、離婚しても配偶者が生活に困ることはない場合でなければ離婚を認めないとしています。
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻関係が破綻し、婚姻生活が回復する見込みがない場合を指します。よく主張される例としては以下のようなものがあります。
①ドメスティック・バイオレンス(DV)
配偶者から、身体的暴力、言葉の暴力、精神的暴力を受けている場合です。
いつ、どのような暴力を受け、どのような被害を被ったかを、診断書、写真、ビデオ、目撃者の証言、加害者本人の自認書など、できるだけ客観的な資料で裏付ける必要があります。
②性格の不一致
生活習慣の違い、金銭感覚の違い、些細なことで口論が絶えないなど、様々なケースがありますが、夫婦は別の人間ですので、性格が一致しないのは当然です。性格の不一致によって離婚が認められるには、その結果別居が長期間継続しているなど、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められる必要があります。
③浪費
配偶者が家計を顧みず、分不相応な浪費を繰り返す場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。世帯の収入状況、配偶者による商品購入を裏付ける明細書、借入履歴など、浪費を裏付ける資料を準備する必要があります。
④配偶者の親族との不和
親族との関係と夫婦の関係は別ですから、親族との不和が直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることはありませんが、例えば夫が、嫁姑の不和に関わろうとせずかえって姑と一緒になって妻を攻撃する場合など、親族との不和が婚姻関係破綻を招いている場合には、離婚が認められる場合があります。
ただし、長年の不和を記録しているケースは珍しく、客観的な証拠に乏しい場合が多くみられます。ご自分で日記をつける、録音する、写真を撮るなど、客観的な資料を集めるようにしましょう。