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このように、離婚はしないが、夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求は請求したいというご相談・ご依頼は珍しくありません。むしろ,お子さんがまだ小さかったり,住宅ローンを組んだばかりというケースでは,できれば離婚したくないという方の方が多いかもしれません。
結論として、離婚しなくても慰謝料請求は可能です。
浮気をした有責配偶者には離婚を請求することができません。浮気の事実を知って愛想を尽かして離婚するのも,それを許して結婚生活を続けるのも,あなたの自由なのです。
夫(妻)の浮気をやめさせるのに、一番効果的なのは、慰謝料請求することです。
慰謝料請求をすることで、相手に「悪いことをした」と自覚を持ってもらえたり、自分が負った悲しみや心の痛みを相手にも分かってもらうことができます。
相手も離婚をしたいと思って浮気したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気してしまったということもあるので、慰謝料請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。
当事務所で以前に対応した件で,浮気相手の女性が慰謝料を支払おうとせず,かえって「あなたたち夫婦は破綻していたんだから自分に責任はない」などと開き直っていたケースで,その女性のお子さんのための学資保険を差し押さえたところ,「自分がなにをしたのかようやく分かった。目が覚めた」と謝罪されたことがあります。
慰謝料請求額は、不貞を行った期間や回数、それから浮気(不倫)相手の財力により変わってくるため一概に言えませんが、おおむね200万円前後のケースが多くみられます。もちろん,ケースによっては300万円~500万円というときもあります。
最近当事務所で判決を得た事例では,婚姻期間約10年,お子さんが2人,夫婦双方とも正社員というケースで,慰謝料額は250万円でした。
弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをお勧めします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動が取れるでしょう。
離婚なさるかどうかにかかわらず,今後の方針に不安がある場合には,ぜひ一度ご相談ください。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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