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婚約とは,結婚(婚姻)の予約を指します。
書面でのやり取りがなくとも,当事者同士の口約束,両親への結婚の挨拶や,親族への披露などによって婚約が成立したとみなされます。
「単なる交際関係であり,婚約まではしていない」という反論もよくなされるため,婚約が成立していたことを示す事実,証拠(結納,親族への挨拶の様子を撮影したビデオ,メールでのやり取りなど)を整理する必要があります。
婚約した以上,結婚に向けて誠実に努力する義務が発生します。このため,正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合には,債務不履行,または不法行為として,相手に対し損害賠償の義務を負うことになります。
このため,婚約破棄の事案では,「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が大きく争われるケースが多くみられます。
この点,「正当な理由」とは,相手方の有責行為(他の異性との浮気,暴力など),結婚生活を維持する上で重大な事実の判明(精神病,多重債務など)の場合などに認められます。
慰謝料の額は,婚約期間,性的関係の有無,双方の社会的地位,婚約破棄の理由,婚約破棄までの経緯,被害者側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため,一概に相場を判断することができません。
和解で解決する場合には200万円から300万円程度となるケースが一般的です。
当事務所で過去に処理した事件に,既婚の男性が既婚であることを隠して独身女性に結婚を申し込み,自分の戸籍謄本を偽造して独身であるかのように装い,女性の実家に結婚の挨拶まで行っていたという事例がありました。この件では,女性の強い希望で裁判は行わず,250万円で和解が成立しました。
余談ですが,このように既婚男性が既婚であることを隠して交際し,交際相手にも結婚を申し込んだという事件は当事務所でもこれまで複数件担当しています。いずれ発覚することは明らかだと思われるのですが,不思議な男性心理です。
なお,いわゆる結婚詐欺の場合,結婚の申し込みは真意に基づいていませんので,婚約自体が成立しませんが,当然ながらそのような詐欺的行為は不法行為に該当しますので,慰謝料の対象となります。
まず前提として正当な理由もなく婚約を破棄された場合は慰謝料を請求することが出来ます。正当な理由として挙げられるのは、不貞行為の発覚、性的に無能力、暴力を受けた,などの事情が考えられます。婚約を破棄され,慰謝料を請求する場合には,書面やメールなど,できるだけ交渉経緯が残るような方法をとりましょう。
交渉がまとまり,慰謝料が支払われることになった場合には,公正証書など書面にしておくとよいでしょう。当事者間での交渉がまとまらない場合には,早めに弁護士へのご相談をお勧めします。
婚約破棄は,これから結婚を控えた未婚の男女の問題であるため,双方とも裁判などは避けたいと考える傾向が強く,裁判を行わず,協議での解決を目指すのが一般的ですが,相手方が事実を否定し,あくまで争う場合には,裁判もやむを得ない場合があります。
婚約破棄に関する裁判例をいくつかご紹介します。
当事者間で結婚の約束がなされたあと,女性の親族と顔合わせを行い,その後約16年間にわたり婚約関係を続け,その間自宅の購入をしたり,女性が中絶を2回行うなどしていたが,いさかいをきっかけに連絡が途絶え,その後男性が女性に無断で別の女性と婚姻したという事例で,200万円の慰謝料が認定されました。
男性は,結納,婚約指輪の交付,挙式の具体的日程などが決まっていないことを理由に婚約の成立を争ったが,女性の親族へ結婚の挨拶があったこと,女性側の法要に男性が出席したこと,友人との集まりで挙式についてなどが話題に上がっていたこと,同居を開始したこと,女性の両親と挙式や結納,入籍日などについて会話がなされたことなどから婚約の成立が認められた事例。
また男性は,女性が男性の郷里で生活することについて不服を示したことから婚約を破棄したことに正当事由があると主張したが,婚約を破棄するまでの期間が約4か月と短いこと,女性も環境の変化に対応しようと努力していたことなどから,一方的な婚約破棄であると認定し,200万円の慰謝料を認めました。
婚約の成立を認めた上で,女性が同居予定の男性の実家に通常想定される許容量をはるかに上回る大量の荷物を持ち込んだことや,このため男性の親族との不和を招いたことを理由に,男性が婚約を破棄したことについて,女性側でも不承不承ながら荷物の処分をしたことや,女性が男性との結婚のために両親との交流を断つ覚悟で両親が熱心に信仰している宗教団体から脱退したことなどを指摘し,婚約破棄の正当な理由に当たるとは言えないとして50万円の慰謝料を認めました。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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