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弁護士会照会制度を使った慰謝料請求

請求相手の電話番号しか分からなくても慰謝料請求できる可能性があります。

弁護士会照会制度を使った慰謝料請求 
慰謝料請求をする場合、相手の名前と住所が分かっていないとできません。
可能であれば浮気をした夫(妻)や,その浮気相手から聞き出すことが重要です。

もっとも,それらの情報が聞き出せない場合でも,方法がないわけではありません。たとえば「電話番号は知っているが、名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、弁護士なら調べられる可能性があります。

これらを調べる方法は、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。弁護士法照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があります。

この制度を利用することで,特定の携帯電話番号の契約者名,住所などを調査することが可能な場合があります。弁護士法照会制度は弁護士のみ利用可能ですので,浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

※1
【弁護士法第23条の2】
・弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

慰謝料の解決事例

その他の慰謝料に関する記事はこちら

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※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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