離婚をお考えの中高年のみなさま。
年金分割とは、支給される年金が半分ずつになるということではない、ということはご存知ですか。
年金分割とは、年金が分割されるのではなく、婚姻期間中の年金保険料を納めた実績が分割される制度です。
離婚後も夫だけが厚生年金で働き続けるなら、年金受給時には夫の方がたくさんの保険料を納めることになるでしょうから、夫の方が年金は多くなります。また、結婚前に働いていた期間が長ければ、その分年金は多くなります。
結局、年金分割をしたらいくら年金が増えるの?!
そんな疑問に駆られたら、年金事務所に問い合わせてください。試算表の交付を申請することができます。
年金の支給水準は刻々と変化しているので、あまりあてにならないような気がしますが・・・。
ところで、年金が半分にならないのなら、離婚しないで婚姻費用(生活費)として年金を半分もあった方がいいんじゃないの?という疑問も浮かんできますね。
もちろん、夫婦で話し合って年金をお互い半分ずつ使うことにできるなら、それでよいと思います。
ですがこのホームページを見ておられるということはおそらくそんな和やかな協議は難しいでしょう・・・。
夫が年金を独り占めして生活費を渡してくれない!でもいまさらこの年で離婚はしたくない!そんなお悩みをお持ちの方は、婚姻費用の請求をしなければなりません。
年金受給者の場合、夫婦が働ける年齢にある場合と異なり、職業費などが差し引かれますので、一般的な婚姻費用の試算表とは異なります。各ご家庭の事情がある程度反映されますので、詳しくはご相談ください。