離婚裁判
なにかというと「裁判でもなんでもやってみろ!」などと言う人がいますが、離婚に関して言えば、いきなり裁判はできません。
離婚は家庭内の問題ですので、第三者である裁判所がいきなり介入するのではなく、まずは調停を通じて夫婦で話し合ってみましょう・・・というのが法のスタンスです。
わたしの事務所では常にかなりの数の離婚事件を抱えていますが、そのほとんどは協議または調停だけで解決します。裁判まで行くケースは年間数件です。
さらに、裁判まで行っても判決を受けるケースはほとんどありません。どこかの段階で、和解が成立してしまうからです。
なんでもかんでも裁判にせず、調停や和解を成立させた方が良いのは、それが当事者の合意に基づいているからです。
裁判所から一方的に「こうしなさい」と判決で命令されるよりも、自分で納得して合意した調停や和解の方が履行されやすい。結果的には得するケースが多いのです。
また判決を受けてしまうと、相手が控訴するかもしれません。そうなるとまた解決までに時間がかかります。
それに調停や和解では、判決では命令してもらえないような条件を付けることもできます。
養育費の代わりに自宅を無償で使わせてもらう、とか
財産分与とは別に子どもの学資保険の契約者を交代してもらう、とか
通常の面会交流とは別に子どもの学校行事を連絡してもらって参加する、とか
自宅に残してきた荷物を引き上げさせてもらう、とか
今後一切互いに連絡し合わない、とか。
こういうフレキシブルな条件が付けられるのも調停や和解ならではです。
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