離婚相談においては、様々な資格者がそれぞれの立場からサポートをすることが可能なため、相談者としても誰に依頼すれば良いかということが分かりにくい面があります。
弁護士の場合、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」や「他士業に比べ、弁護士は怖い」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
下記にそれぞれの資格ごとに対応できる範囲についてまとめました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
離婚の法律相談 | ◎ | ○ | ○ |
離婚協議書の作成 | ◎ | ○ | ○ |
相手方との交渉代理 | ◎ | △ (140万円以下の 慰謝料請求のみ) |
× |
離婚調停の代理 | ◎ | × | × |
家事審判の代理 | ◎ | × | × |
離婚裁判の代理 | ◎ | × | × |
養育費の差押手続き (強制執行の代理) |
◎ | × | × |
行政書士の場合、法律相談を受けることや書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続を行ったりすることは禁止されています。
司法書士の場合、行政書士と同様に法律相談を受けることや書類作成ができます。加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。但し、140万円を超す案件については、代理人になることはできませんし,離婚調停の代理人を務めることもできません。
弁護士に依頼するメリット
表に示してある通り、弁護士に依頼をしていただくことで、法律相談や離婚協議書の作成から、代理人としての交渉や強制執行に手続きまで、離婚問題に関するすべての交渉・手続に対応することが可能です。
また、当事者間での話し合いができ、書類の手続だけで離婚が成立すると思っていても、慰謝料や財産分与について最終的な折り合いがつかず、調停・訴訟に発展してしまうことも珍しくないため,当初他士業に費用を支払ったものの,最終的な解決まで処理することができず,改めて弁護士に依頼して費用を負担しなければならない場合もあります。それでは費用を二重に負担しなければなりません。
当事務所は、ご相談者の方にとって最も望ましい解決策・手続の方法を,十分な話し合いの上で、決定をしていきます。
「裁判にはしたくないんですけど・・・」「とりあえず自分でやってみたいんですがアドバイスだけもらえませんか」「裁判になったら依頼しようと思いますが,調停の段階からご相談してもいいですか」などと言われるご相談者の方もおられますが,弁護士から無理にご依頼や手続をお勧めすることはありませんのでご心配はいりません。
また当事務所では,ご相談者の方のご負担を少しでも軽減するために、可能な限り迅速な対応を心掛けております。
一般的な法律事務所では,当日の予約は受け付けていませんが,当事務所では予約の空き時間があれば当日でもご予約可能です。ほとんどのご相談についてご連絡から3日以内にご予約をお取りしております。
お仕事のために面談が難しいケースでは,初回だけ面談させて頂き,2回目以降メール等でのご相談を受け付けるサービスもございますので是非ご利用ください。
離婚問題は特に,当事者の方に強いストレスのかかる問題です。当事務所では,問題が解決すれば良いということではなく、相談者の精神的なサポートについても、意識して取り組んでおります。初回相談3,000円というリーズナブルな料金体系にしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。