依頼から解決までの流れ
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離婚に関する協議の実施 話し合いがまとまらなかった場合
まずは当事者間で離婚条件について話し合います。うまく合意できれば、離婚届を提出し、離婚が成立します。
なお、養育費や慰謝料など、その場では合意しても、後になってやっぱり払えないなどと言われないよう、公正証書などにしておくことをお勧めします。 -
離婚調停
当事者間での話し合いがまとまらない場合、相手の住所地にある家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。
調停では、男女二人の調停委員が間に入り、当事者同士が顔を合わせることなく話し合いを進めてもらうことができます。調停で話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。 -
裁判離婚
調停でも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対し、離婚訴訟を起こす必要があります。裁判上和解が成立すれば和解離婚、判決で離婚が認められれば、裁判離婚が成立します。 -
和解
離婚が成立した際にも、離婚時に取り決めた約束がきちんと守られるように、離婚協議書または離婚公正証書の作成をおすすめいたします。子供との面会交流条件や養育費の支払いに関して、明確に決めておく必要があります。 -
離婚後の問題
離婚後には、戸籍変更や健康保険・年金の届出、児童扶養手当の申請など、様々な手続きが必要です。
また、各自治体によって、利用できる行政サービスも異なりますので、一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。