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婚約破棄

 交際中の男女が一方の行為が原因で破局に至ったとしても、通常、慰謝料を請求することはできません。男女の交際とはお互いの自由な意思に基づくもので、お互いの心が離れれば関係が解消することをもともと前提としているものだからです。

ですが、単なる交際関係を超えて、将来の結婚を具体的に約束する関係すなわち婚約関係が成立している男女は、お互いに相手に対して正当な理由なく婚約を破棄しない義務を負います

これに反して正当な理由なく婚約を破棄し、相手に損害を負わせた場合には、相手が結婚準備に費やした費用や、慰謝料を支払わなければならない義務を負うことになります。ただし、婚約が成立しているからといって、結婚を強制することはできません。婚約の有無にかかわらず、男女の関係は二人の愛情によって成り立つものであり、法律によって強制すべきものではないからです。

では、どんなときに婚約関係にあると認められるのか?どんな損害について賠償を請求できるのか?これからみていきましょう。

 婚約とは

婚約が成立したと認められるには、将来夫婦になろうという男女間の確実な合意が必要とされます。確実な合意があったと認められるための指標としては、以下のような例が挙げられます。

・婚約指輪を贈る
・結納を交わす
・両親・親族など第三者へのお披露目を行う
・結婚式場や新婚旅行の予約を行う
・入籍日を決める
・新居の見学や契約を行う

これに対し、確実な合意があったと客観的に明らかでないような場合には、婚約が成立したとは認められません。

・「将来結婚しようと思っています」と相手の両親に言う
・避妊具を装着しないで性交渉を行う
・相手の親族が参加する行事に出席する

こうした結婚を連想させる行動も、それ単独では婚約成立とはみなされません。当事者間で結婚が合意されていたかどうかは、事案全体を総合的に判断する必要があります。

 婚約破棄が認められる正当な事由

婚約破棄が正当であると認められるには、相手方に不貞、暴力、暴言などの非がある場合のように、社会通念上、将来結婚することが困難な事情があると認められる必要があります

この点、婚約後になって相手の浮気が発覚した場合のように、相手に非があることが明らかなケースは判断が容易ですが、正当事由といえるかどうか判断が容易でないケースもあり、事案全体を総合的に判断する必要があります。

例えば過去の裁判例には、婚約に伴い男性の実家の近くに住むことになったことに対し、女性が田舎だと不満を漏らしたり、男性の実家の地域の方言を使うのを嫌がったり、男性の親族や友人の言動に不服を述べたりしたことが原因で男性から婚約を破棄した事例で、判決では、女性の行動にも問題はあったものの、女性が男性の実家付近に転居してからまだ日が浅く、女性も慣れない土地で環境の変化に対応しようとしながら、引き続き結婚を強く希望していたことなどが指摘され、男性の婚約解消は一方的なもので正当事由があったとは言えないと認定された例などがあります。

 損害の範囲

婚約破棄が正当な理由なく行われた場合、婚約を破棄された側は、破棄した側に対し、損害賠償を請求できます。

損害には、大きく分けて経済的損害と、精神的損害とがあります。

経済的損害として認められるもの

・結納金(結納返しがある場合にはその額を控除した実損害)
・結婚式場の予約のキャンセル料
・婚約に伴う転居のため職場を退職した場合の給与相当額の損害
・弁護士費用(全損害の10%程度を限度額とする)  など

これらは婚約を破棄された側が実際に被った損害の額の範囲で賠償請求が認められます。

精神的損害(慰謝料)

慰謝料の額の算定にあたっては交際期間,当事者の年齢,婚約期間,結婚準備の進行の程度,婚約を破棄した側の非の程度、婚約を破棄された側の言動の影響の程度など、さまざまな事情が考慮されるため、一概には判断できません。

 婚約を不当に破棄されたら

 婚約を不当に破棄されたら、破棄されたご本人やそのご両親は、悲しんだり怒ったりするのが当然でしょう。

ただ、その反応は人によって様々です。

結婚する前におかしな相手だと分かってむしろ良かったと前向きに考える方

損害だけはきっちり回収してけじめを付けたいと考える方。

 相手が分からなくなり怖くなって接触したくないと考える方。

 相手を法廷に引きずり出して自分が被ったつらさを分からせたいと考える方。

 しばらくこの問題に触れずに気持ちを整理したいと考える方。

 

こうした反応は人それぞれで、法的にどれが正解ということはありません。

ただ、あとになって「やっぱり言うべきことは言っておけばよかったな」などと後悔しないように、どのような判断をなさるにせよ、後日事実を争えるよう、証拠だけはきちんと保管しておきましょう。

もし自分では気持ちの整理がつかなかったら、一度弁護士への相談を考えてみましょう。
弁護士から手続を強くおすすめすることはありませんので、まずはご自分の事案についてどのような見通しがあるのか、法的な見解をお聞きになってみてください。
その上で、「この人にこれ以上関わるのは人生の無駄だ」と感じたら、証拠を処分して新しい人生の一歩を踏み出せばいいと思うのです。

婚約破棄は、破棄された側の誇りや尊厳を傷つける重大な行為です。
仮に相手の責任を追及しないという選択をするとしても、それがご自身のお気持ちの中で泣き寝入りと評価されるものであってはいけないと思います。
相手の責任を知った上で、ご自分の判断で、この問題の決着方法を選ばれてはいかがでしょうか。

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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