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離婚の慰謝料には、
の2種類の慰謝料が含まれます。
「不法行為」とは法律に違反する行為ですので、単に身勝手に離婚を請求されたというだけでは慰謝料は発生しません。
主に慰謝料が認められるケースとしては、不貞行為がある場合、暴力がある場合ですが、相手が争う場合には証拠が必要になります。
慰謝料の額はケースによって増減しますが、主に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
といったものが挙げられます。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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