慰謝料
離婚のご相談を受けていると
・相手から離婚を請求されたら,当然慰謝料をもらえる
・相手から離婚を請求してきたら,自分が悪くても慰謝料を払う必要はない
という誤解をなさっている方がおられます。
離婚の慰謝料とは
・一方の不法行為によって精神的に傷ついたことに対する慰謝料
・その行為の結果,離婚せざるを得なくなり精神的に傷ついたことに対する慰謝料
の二種類の慰謝料を含んでいます。
いずれにしても,不法行為と認められるだけの何らかの行為が相手方になければ,相手から離婚を求めてきたとしても,慰謝料は請求できません。もちろん,自分の方に不法行為があれば,離婚を切り出したのが相手方であっても,慰謝料は払わなければなりません。
離婚の際の代表的な不法行為は不貞行為や暴力行為です
他方,よくご相談のある「性格の不一致」「価値観の相違」「家庭の不和」はそれだけでは不法行為とはいえず,通常,慰謝料は発生しません。
慰謝料の額の算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
といったものが挙げられ,事案によって慰謝料額は変動します。
当事務所の最近の事例では,未成年の子ども2人,婚姻期間約10年,夫が不貞をして家を出て行ったという事例で,裁判所の認めた慰謝料額が約250万円でした。ただし未成年の子がいないケースでは100万円を切るケースも散見されますので,不貞ならいくら,と簡単に相場化することはできません。
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