当該事例では夫婦の共有財産が自宅不動産のみであり,夫が主債務者,妻が連帯保証人となって組まれた住宅ローンがまだほとんど残っている状態でした。
夫の収入は,住宅ローン借り入れ後にかなり下がっており,破産する危険もある状況でした。
このため妻の方では,連帯保証人から外れたいと強く希望しており,夫に強く要求したところ,夫の父親が代わりに連帯保証人になることで銀行の了解が得られ,調停離婚が成立しました。
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離婚したら住宅ローンはどうなるのか,という点は多くの方がご相談されますが,銀行としては夫婦が離婚するからといって,よほど資力のある代わりの保証人を立てなければ保証人の交代には応じてくれないのが一般的です。
当該事例では,夫の収入が非常に低く,夫の父親も年金受給者だったため,保証人の交代が可能かどうか危ぶまれましたが,幸いにも交代してもらうことができました。