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協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%程度と言われています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
協議離婚に際して,未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。離婚が成立して縁が切れたと思ったら,しばらくしてから慰謝料を請求する裁判を起こされた,などというご相談も時々見受けられます。
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚合意書に記載する方法と公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
当事者が作成した協議書ではなく,公正証書を作成する大きなメリットは,公正証書には、金銭に関する条項について万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」、強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができるという点です。
これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に,裁判を行わなくても公正証書に基づいて強制執行が可能になります。これに対し,当事者が作成した協議書しかない場合には,協議書に基づいて支払うよう求める裁判を申し立て,判決を得なければ強制執行はできません。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には速やかに強制執行を行うことが可能であるという点が公正証書の最大のメリットです。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
・戸籍謄本 など
公正証書を作成する際には,あらかじめ公証人が協議された内容をもとに公正証書を作成し,当事者2人(もしくは代理人)が内容を確認した後,署名・押印します。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら作成してもらうことができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼してもよいでしょう。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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