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別居中も夫婦である以上お互いに助け合う義務があるため、収入の多い方から収入の少ない方へ生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
婚姻費用の額は、東京・大阪養育費等研究会がまとめた養育費・婚姻費用算定表に従い、夫婦双方の収入と、子どもの人数によって金額を算出するのが一般的です。
ただし、特殊な事情がある場合には注意が必要です。
・お子さんが私学・専門学校・大学などに在籍している。
・家族の中に高額の医療費がかかる病人がいる。
・夫婦の一方に前婚の子がいる。
・配偶者が理由もなく仕事をしない。
など特殊な場合は算定表に当てはまりませんので、弁護士へのご相談をお勧めします。
また、別居の原因となった配偶者、自分で勝手に出て行った配偶者にも婚姻費用を支払わなければならないのかという問題があります。
原則として、別居の原因を問わず、婚姻費用は支払わなければなりません。
ただし、他方が浮気をして出て行った場合のように、片方に一方的に責任がある場合には、婚姻費用の請求が制限される場合があります。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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