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財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を清算する取り決めです。
原則として半分ずつ分与されますが、医師のように特殊技能によって高額所得を得ているケースでは割合が変動する場合があります。
まずは、夫婦で婚姻期間中に形成した財産・負債を一覧に整理してみましょう。主には、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、車、退職金などが考えられます。
住宅ローンなど、夫婦の共同生活のための借金は清算の対象になりますが、夫婦の一方が遊興費に使ってしまった借金のように、個人的な借金は清算の対象になりません。
また財産より借金が多い場合には、借金を相手に分担させることはできません。
両親がお子さん名義で積み立てていた預金は財産分与の対象になりますが、お子さん自身がお小遣いやお年玉を積み立てた貯金はお子さん自身の財産であり、財産分与の対象になりません。
保険の契約者を変更するには契約者の同意が必要ですので、配偶者の同意が得られない場合には変更できません。また、ご自身の健康状態によっては、保険会社の審査を通らない場合もあります。その場合、保険の解約返戻金を対象として財産分与の額を計算します。
有責配偶者であっても財産分与は請求できます。
ただし、財産分与とは別に慰謝料を支払わなければならない場合があります。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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