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婚姻中,夫婦は同じ戸籍に入っていますが,離婚すると,婚姻の際姓を変えた方が戸籍を出ることになります。その場合,戸籍を出る方は次の3つから好きな方法を選ぶことができます。
①結婚前の姓に戻り,結婚前にいた戸籍に戻る。
②結婚前の姓に戻り,新しく自分一人の戸籍を作る。
③結婚後の姓のまま,新しく自分一人の戸籍を作る。
結婚後の姓をそのまま使い続けたい場合には,離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市役所に提出します。なお,離婚届の際に同様の届出を行えば,別途届出をする必要はありません。
3ヶ月経過後になって,結婚後の姓を使いたいと考えた場合には,家庭裁判所に氏変更の許可を申し立てて許可を得る必要があります。
例えば結婚して夫の姓を名乗っていた妻が,離婚して子どもの親権者となる場合,妻は夫の戸籍から出て新しい戸籍を開くか,結婚前にいたご両親の戸籍に戻ることになりますが,その場合お子さんも当然お母さんと同じ戸籍に移動してくるわけではなく,お子さんは夫の戸籍に残ったままです。
お子さんを自分の戸籍に入れるには,まずお子さんについて家庭裁判所に氏変更の許可を申請し,お母さんと同じ氏を名乗ることを許可してもらった上で,お母さんの戸籍に入籍させる届を市役所に提出します。
離婚後,妻が夫の加入する健康保険から異動する場合をもとに説明します。
夫が健康保険資格喪失届を市町村に提出→妻の勤務先が加入手続を行う
夫が勤務先に健康保険被扶養者異動届を提出→妻の勤務先が加入手続を行う
夫が市町村へ資格喪失届を提出→妻が市町村へ加入手続を行う
夫が勤務先へ健康保険被扶養者異動届を提出→資格喪失証明書の交付→妻が市町村へ加入手続を行う。
*このケースでは,夫に手続をしてもらって資格喪失証明書をもらい,その上でなければ国民健康保険に加入できず,夫が非協力的なケースではトラブルになる場合があります。
離婚によって年金の号数が変更される場合(第3号被保険者から第1号・第2号被保険者に変更する場合)には,市町村への届出が必要です。
原則として18歳未満の子どもを養育している母子・父子家庭に支給されます。前年度の所得に応じて支給額に制限があります。住所地の市町村役場で認定請求の申請を行いましょう。
・印鑑
・戸籍謄本(抄本)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
・支給を受ける預金通帳
・年金手帳または基礎年金番号通知書
母子・父子家庭等医療費助成制度
原則として18歳未満の子どもを養育している母子・父子家庭の医療費の自己負担部分を助成する制度です。前年度の所得に応じて支給額に制限があります。住所地の市町村役場で申請を行いましょう。
・印鑑
・家族全員の保険証
・戸籍謄本などひとり親であることが分かる資料
このほかにも,市町村によって,保育料の免除,子どもの進学時の祝い金など,さまざまなサービスがあります。離婚したらお住まいの市町村役場でご確認ください。
印鑑登録・住民票・運転免許証・パスポート・クレジットカードなどの変更が必要です。
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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