夫が生活費を入れてくれないまま別居してしまったため,頼る親族もない妻が生活保護の申請を行ったものの,調査に時間がかかり,その間の生活費に困って当事務所へ依頼されました。
夫は別居後もそれまでと同じ勤務先に勤めていることが分かりましたので,急きょ婚姻費用の審判の申立と,審判前の保全処分の申立を行ったところ,裁判所からの呼び出しに対し夫が裁判所に出頭し,裁判所からの強い指導でとりあえず現金で婚姻費用の一部が支払われ,今後の婚姻費用の額と支払方法については和解が成立しました。
なお,その後改めて離婚調停の申し立てを行い,離婚が成立しています。
コメント
審判前の保全処分とは,婚姻費用を命じる審判がなされる前に,仮に婚姻費用を支払ってもらうという手続ですが,あくまで仮の処分ですので,よほど緊急性がない限りは認められません。
本件では幼児が2人あり,手持ち金が数千円しかなく,また妻側には頼れる親族も友人もいないという非常に差し迫った状況で,到底調停手続を経る時間がありませんでした。
一方婚姻費用の支払義務があることは夫の収入資料と別居の事実からほぼ明らかであったため,保全処分を求めたのですが,裁判所は保全処分を行うことを回避し,夫を裁判所に出頭させて,説得により支払いを行わせました。
妻としては婚姻費用が支払われれば問題ありませんので,審判の申立を調停へ回付した上で,婚姻費用の調停を即時に成立させました。
2014/06/06