夫の帰宅が遅いなどの不審な行動から,妻が夫の携帯電話をチェックしたところ,女性との関係を伺わせるメールが発見されたため,別居を開始した事例です。
調停からのご依頼でしたが,残念ながら夫の不貞を裏付けるメールなどが記録に残っておらず,調停では夫は不貞の事実を完全に否定しました。
このため慰謝料の支払いは強く拒否されましたが,離婚の調停と併せて婚姻費用の支払いを求める調停を行ったところ,夫が予想する金額よりも多額の婚姻費用が認められたため,夫側でも早期に離婚したいと考えるようになり,慰謝料に代わる解決金として80万円を支払うことを条件に離婚調停が成立しました。お子さん二人について養育費は月9万円,そのほか年金分割についても合意しました。
コメント
婚姻費用の額については算定基準表が利用されており,特殊な事情がない限りほぼ算定基準表どおりの金額が認定されます。
子どもの面倒を看ている方からみると,算定額が非常に低く,とても子どもの生活と夫の生活を同等に考えて算定されているとは思えないときがあるのですが,一方収入が比較的少ない夫のケースでは,生活にかかわるほどの金額が算定される場合があります。
このため,当初離婚を強硬に拒否していた夫も,婚姻費用額が決定されると急に離婚に前向きになる場合があります。
本件もまさにそのケースであり,婚姻費用額が決定したあと,早期に離婚が成立しました。
2014/06/06