性格の不一致を理由に妻から離婚を請求した事例です。
当事務所から夫に対し受任通知を送付したところ,夫から早急に子供に会わせてほしいとの強い申し入れがあり,妻の方でも面会交流には積極的な意見だったため,調停と並行して夫と子どもとの面会交流を実施しました。
面会交流の方法は,月に1回日曜日に,ショッピングセンターで待ち合わせて子どもを夫に引渡し,3時間後に妻が子どもを迎えに来るという休日の交流と,月に1回平日の夜,夫が子どもたちを外食に連れて行くという交流を行うようにしました。
夫が離婚に応じない理由は主に子どもたちとの関係が切れることにあったため,面会交流を安定的に実施すれば離婚に応じるかもしれないと期待しましたが,残念ながら夫は離婚に全く応じる様子がなく,やむなく離婚調停については不成立とし,婚姻費用についてのみ調停を成立させました。婚姻費用の額は月9万円となりました。
コメント
離婚を請求するに至った理由について夫側に一方的な非がなく,あるいは夫に非があることが立証できないケースでは,夫が自主的に離婚に応じなければ早期に離婚を成立させることはできません。
この場合には,本件のように,婚姻費用をもらいつつ,別居を継続します。
別居を継続することで,婚姻関係の破綻が明らかになり,離婚が認められる可能性が高くなります。
2014/06/20