夫が収入を超える借入(車の購入など)をたびたび行うことが原因で夫婦げんかが続き,夫が家を出てそのまま行方不明になってしまった事例。
妻は妊娠中で,早急に離婚して児童扶養手当(母子手当)を受給したいと希望しており,当事務所へ依頼されました。
夫の住民票は移動されておらず,夫の現在の住所が判明しなかったため,夫の実家を書類の送付先に指定して調停の申し立てを行いましたが,夫が出頭せず,すぐに調停を打ち切ってもらい,離婚訴訟を提起し,離婚を認める判決を取得しました。
コメント
子どもを連れて妻が別居する場合,児童扶養手当を早期に受給できるかどうかが死活問題になるケースがあります。
大多数の事例では,妻はいったん実家に戻って両親の援助を受けるのですが,両親が遠方に住んでいる場合や,両親に余裕がない場合などには,両親を当てにすることができず,また最近では生活保護の受給も容易ではないため,早期に離婚して児童扶養手当を受給したいと希望することになります。
本件でも,妻の実家に余裕がなく,一刻も早く児童扶養手当を受給したいというご要望だったため,早急に手続を行いました。
なお,行方不明者相手の離婚の場合,裁判所から行方の調査報告を求められますが,相当程度の調査を行っても行方が分からない場合には、所在不明のまま離婚訴訟を提起することも可能です。
2014/06/06