外国人の妻が不貞を理由に日本人の夫から離婚を請求された事例で,外国人の妻からの依頼で夫からの離婚訴訟に対応しました。
裁判では,親権者を両親のどちらにするか,慰謝料をいくら支払うかが主な争点となりました。夫にも過去に不貞歴があることや,毎日夫の帰宅が遅いため,夫が親権者になると子どもの面倒は実質高齢の夫の両親が面倒を看ることになることなどを強く訴えましたが,夫側も譲らず,最終的に,妻の方が子どもは生活の安定した夫のもとにいた方が良いと判断し,親権を夫に譲りました。
慰謝料については,夫は300万円を要求していましたが,100万円に減額し,これを月1万円ずつ支払うとの内容で和解が成立しました。
この件では,妻が今後も子どもと安定して面会ができるかどうかが一番の心配でしたが,親権について強く争った結果,宿泊を伴う面会についても合意できたのが良かったと思います。
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この件では,妻が今後も子どもと安定して面会ができるかどうかが一番の心配でしたが,親権について強く争った結果,宿泊を伴う面会についても合意できたのが良かったと思いました。
ただ残念なことに,その後妻は和解金の分割金が支払えなくなり,そのことをきっかけに面会交流は途絶えてしまったようです。
面会交流と慰謝料の支払い,あるいは養育費の支払いは,全く別の問題であり,慰謝料の支払いが滞っているからといって,ただちに面会交流を拒否できるわけではありません。
ただ,現実には支払いが滞っている相手と面会交流のために会うことは心情的に難しく,面会交流は実施されにくいと言えるでしょう。
2014/06/06