30代後半の夫婦の事例ですが,夫がほぼ連日性交渉を求めてくるのに妻が耐えられず,妻から性生活のリズムの不一致を理由に離婚を請求されました。夫が暴力などで性行為を強要しているわけではないため,慰謝料などは認められませんでしたが,住宅ローンの引き受けと引き換えに,自宅マンションの夫の共有持分を妻に財産分与してもらい,また,これとは別に財産分与として約70万円が支払われました。
養育費については算定基準表のとおりの額で調停が成立しました。
離婚に際して住宅ローン付の自宅の処分が問題になるケースは多々あります。
本件では,マンションの購入に際して妻の父親が妻に約1000万円を贈与して頭金に充てており,残りは住宅ローンを夫の名義で組んで支払っていました。
このようなケースでは,妻の父親が捻出した部分については妻の特有財産(夫婦の共有財産ではなく,妻の個人的な資産)とみなされますので,夫が財産分与でマンションを取得するなら,頭金に相当する部分を妻に支払わなければなりません。
本件の夫にはそのような資力がなかったため,夫名義の住宅ローンを妻が引き継ぐ代わりに,マンション全部を妻の名義に変更しました。
妻が正社員であったため,銀行の審査が通ったのが幸いした事例でした。
2014/06/20
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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