夫が子どもに対し、些細なことで怒鳴る、顔を殴る、足蹴りにするなどの暴力があったものの、妻に自活能力がなく長年我慢し、夫の不貞発覚を機として妻から離婚を請求した事例です。
子ども名義の預金を財産分与の対象としない代わりに、慰謝料を150万円、その他の財産分与を100万円として和解が成立しました。
本件では、夫から子どもに対する暴力がありましたが、何も証拠がなく、ただ子ども自身が夫に対する面会を拒絶し、裁判所調査官の調査に対し、父親から長年暴力を受けてきたことを述べたことが評価され慰謝料の支払いに結びつきました。
子どもは自分自身の安全を図るため現に監護している親に迎合しやすい傾向があり、このため証言の価値は高くありません。また夫婦の争いに子どもを巻き込むこと自体、子どもの年齢等を考慮して制約されなければなりません。
2018/01/11
※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります
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