妻が自宅を出たまま所在不明になり,しばらくは携帯電話で連絡を取り合っていましたが,連絡も取れなくなってしまったため,離婚したいという夫からのご依頼で離婚裁判を行いました。
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相手方が行方不明の場合,住民票の異動がないかを確認する,実家に問い合わせる,携帯電話会社に契約内容の変更がないかどうかを確認するなど,居場所を突き止めるためのできるだけの措置を講じ,それでも居場所が確認できない場合には,公示送達という方法により所在不明のまま離婚裁判を提起することができます。
通常,離婚裁判を提起するには先に調停を経なければなりませんが,行方不明の場合には調停を行うこともできませんので,当初から離婚裁判を行うことができます。当該事例でも調停を経ることなく,離婚裁判を行い,離婚を認める判決を得ることができました。
2014/06/20