交際相手が独身であると偽っていたため既婚であることを知らずに交際していた
金銭の支払いはしないことで和解が成立
独身であると信じたことに過失がない事実関係を明らかにする
交際相手が独身であると偽っていたため既婚であることを知らずに交際していた女性が,交際相手の妻から慰謝料請求を受けたため,独身であると信じたことに過失がない事実関係を明らかにし,慰謝料の請求を拒否しました。最終的に,今後男性と接触しないことを条件として,金銭の支払いはしないことで和解が成立しました。
2021/07/20