不貞を行った夫側からの離婚調停の申し立てに対して当事務所が代理人となった事例です。
夫からは,自宅不動産を妻に財産分与することを条件に離婚を求めるとの提示がありましたが,妻は夫が不貞相手とすぐ再婚するのが不愉快だとの理由で離婚を拒否しました。
その後6回の調停を経て,妻側の気持ちも和らぎ,また夫側からさらに現金で200万円を支払うとの和解提示があったことから,これを受け入れ,調停成立となりました。
不貞をした方が離婚を急ぐ場合,標準的な慰謝料額とは大きく異なる解決金が提示される場合があります。この件はその好例と言えるでしょう。
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不貞をした方が離婚を急ぐ場合,標準的な慰謝料額とは大きく異なる解決金が提示される場合があります。この件はその好例と言えるでしょう。
2014/06/06