夫の破産を機に自宅不動産を妻に財産分与するという離婚が成立した例

夫婦の主な財産が自宅不動産のみという事例で,妻自身が離婚調停を行いましたが不調となり,当事務所へ離婚裁判を依頼されました。
そこで当事務所で離婚裁判の準備に入ったところ,裁判開始前に,夫が破産の準備に入ったという情報が入りました。

夫は自宅を譲る代わりに相当額の現金を支払ってほしいと要求していましたが,破産の場合,不動産を手元に残しておくことはできませんし,不動産を持っていると破産の手続費用が高くなるなど夫にとっても不利益です。

そこで破産申立代理人を務める弁護士に連絡し,破産前に自宅を財産分与するよう説得し,無事協議離婚が成立しました。

破産に伴って財産隠蔽のために離婚し,重要な財産を財産分与で妻の名義に変えてしまうことがありますが,このような財産分与は後で破産管財人から取り消される(否認)危険があります。

当該事例は離婚を偽装したものではなく,また自宅不動産には妻の個人資産が相当額つぎ込まれていたこと,慰謝料の請求が認められる事案であったことなどから,否認される危険はないものと判断しました。

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破産に伴って財産隠蔽のために離婚し,重要な財産を財産分与で妻の名義に変えてしまうことがありますが,このような財産分与は後で取り消される(否認)危険があります。

当該事例は離婚を偽装したものではなく,また自宅不動産には妻の個人資産が相当額つぎ込まれていたこと,慰謝料の請求が認められる事案であったことなどから,否認される危険はないものと判断し,実際その後の夫の破産手続で問題とされることもありませんでした。

2014/06/20

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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