未払いの婚姻費用の支払を条件に婚姻関係を継続した事例

別居して6年になる夫婦の事例で,妻からの依頼で離婚調停を行いました。

夫は離婚に全く応じようとしませんでしたので,既に別居から6年がたち,その間婚姻費用も支払われていないことから,裁判になれば離婚が認められる可能性が高いことなどを説明し,調停委員を通じて説得を試みたところ,夫側から「過去の婚姻費用を全額支払う。今後の分についても毎月支払うので離婚を請求しないでほしい」との提案があり,妻もこれを了承したことから,過去の婚姻費用として200万円今後の婚姻費用として月10万円が支払われることで調停が成立しました。

コメント

客観期にみて婚姻関係が完全に破綻していると思われるケースで,夫が離婚を拒否するという事例は意外に多いように思います。慰謝料が欲しい,財産分与をしたくない,などといったはっきりした理由もなく,ただ離婚したくないという主張です。

離婚しなかったからといって,夫婦関係が元に戻る見込みはないのですが,意地なのか,妻に対する嫌がらせなのか,あるいは老後に対する不安なのか,理由ははっきりしませんが,離婚に応じません。

このようなケースでは,妻に明らかな非がない限り,別居期間が長期に及べば夫が拒否しても裁判で離婚が認められます。本件も,事情を総合的に見ておそらく裁判で離婚が認められるだろうと想定されましたが,夫が過去の婚姻費用を一括で支払うという,驚くような提案をされたため,離婚することなく調停が成立しました。

離婚は成立しませんでしたが,定期的な婚姻費用の支払いを得ることができ,妻としても十分利益のある結果だったと思います。

2014/06/06

※コンテンツ内で事例をご紹介する場合、作成当時の法律に基づきますので最新の判例と異なる可能性があります

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